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一人親方、少人数での建設業許可!
お任せください!
一人親方でも建設業許可を取得することはできるか?
結論から言うと、一人親方でも条件さえ満たしていれば、建設業許可を取得することは可能です。
一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、 正確にいうと労働者(従業員)を一切使用しない、または労働者を使用したとしても 年間100日以内である方を指します。
建設業許可を受けるための必須条件に、「経営業務の管理責任者がいること」と「専任技術者を営業所ごとに置いていること」があります。この経営業務の管理責任者と専任技術者の両方の要件を満たしてる人が同一営業所内にいれば、その人が兼任することができます。一人親方であっても同様です。
難しい事は言いません!
自分も条件を満たしているのでは?
他の事務所で駄目と言われた。
確定申告が白色でも大丈夫?
まずは相談無料ですのでご相談下さい!
条件を満たしているのか、満たすためにはどうすれば良いのか、全力でサポートいたします!
申請可能地域 神戸市 明石市 加古川市 高砂市 姫路市 小野市 三木市
初回相談費用 無料
個人 知事・一般 報酬 150,000円~ 証紙代90,000円
大臣・一般 報酬 200,000円~ 証紙代150,000円
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